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いざ、確定申告!
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年が明けるとやってくる、そう、それは確定申告です。
日頃しっかりやっていれば何も問題のない書類ですが、なかなかそうはいきません。
ではSOHOワーカー(主にデザイナーやコピーライター、イラストレーター)のための
確定申告情報をまとめてみましょう。
(↓2004.04追記)
消費税関連の法令に変更の影響で記帳形式により、青色申告の際の控除額も変更があります。詳細確認しましたら、変更情報等をまた掲載したいと思います。


基本情報

必要な業務用経理書類(遅くとも2月上旬には用意)
まず、所得を管理するための必要なものから把握。
■帳簿類(経費(現金出納帳・銀行勘定帳・売掛台帳)+個人控除集計用エクセルテンプレート(253K)をダウンロード
・現金・銀行の出納帳。各科目ごとに集計し年間の総額を出しておく。
・青色申告の場合は上記に加え、月間の科目集計も算出しておく必要がある。

上記のダウンロードファイル・について

このエクセルテンプレートは、月々の現金収支、銀行収支、売掛(納品による請求発生期日で入力する非現金ベース)収支の3種の記録を決められたコードにそって入力することで自動で年間収支を算出させるものです。経理の知識が多少ある方なら、どなたでもお使い頂けますが、あくまで非製造業向けに作成されていますので、量産などの原価集計機能は含まれていません。
その他のご説明については ダウンロードコーナー(テンプレート)でもご確認できます。

■支払い調書(自分でも発行することがあるので空の見本あり GIF PDF
各クライアントからどれだけの支払いがあり、どれだけの源泉をすでに納めているかを確認するために必要。
源泉しないクライアントのものは絶対に出せ、と言われた記憶はないので、基本的に売上よりも納税額を確認する目的と思われる。
■所得内訳書(青色のみ・エクセルテンプレート(16k)をダウンロード
上記とダブっているが「これも出せ」と最近言われる。
昨年度1年間に取引のあった全クライアントの所在地や売上名目を加筆。
■経費の領収証
見ない税務署が多いですが基本的には提出。

基本情報

必要な個人控除用書類(昨年度暮れにそろっているハズ)
つぎに、業務とは別に個人の控除を受けるための色々な書類をそろえる。
■医療費関連
・医療費のうち、自己負担した医療費の領収証
・長期入院の場合は交通費なども認められることもあるのでその領収証。
・歯科医については保険区分でないものは一般に控除対象にならないが例外もあるので
  一応領収証をとっておく。
■保険控除
・生命保険の1年間の支払い証明書(年末には各社から送られて来ている)
・損害保険の1年間の支払い証明書(年末には各社から送られて来ている)
■住宅ローン控除
・住宅を購入しローン支払い中の場合は銀行のローン残高証明書
  (購入年度によって控除期間が変わるので要注意)
■その他控除対象とされる事象の証明書や領収証

基本情報

提出準備
■上記書類をそろえる
まず書類の点検をしよう、だらしないのが一目瞭然でぱっと説明できないような書類だと提出時に
痛くもないハラを探る係員もいるので整然と業務用書類と個人控除用の2種に大別しておく。
■試算・下書き
書類から試算して実際の確定税金がいくら程度になるか頭にいれ、用紙に下書きする。
■還付金口座
業務用とは別の個人口座を使用した方が次年度の銀行管理がちょっとだけラクになる。

基本情報

確定申告スケジュール
■提出期間
申告書の提出は 2月16日から3月15日。
テレビのニュースでたいがい1日税務署長とか、有名人の申告風景が放送される時期ですな。
思わぬ書類不備や、再提出もあるので余裕を持って提出する方がいいだろうし、早ければ当然還付金の戻りも早い!
■還付金の振込
例年1ヶ月から2ヶ月以内には振り込まれるが、昨年2003年度は遅かった記憶がある。
しかし、地域によって事情もちがうようなので長めに見ておいた方がいいだろう。

問題と対処

税務署員との認識・解釈の違い
■経費の解釈が違う
たとえば働く母が 保育園の費用を計上していたという話しも聞いたことがあるが、これは認められない。
つまり直接業務のために使用するものを経費とするのが基本であり、家庭内の費用については認めれないのだ。他にも色々家庭で仕事する場合は解釈が違ってくるケースもあるので、要注意。
■売上を計上する期間
近年の解釈では 売上=納品 と考えられ、入金がなくても納品が終わっていれば「売掛」として計上すべきである! と指導されるケースが多い。つまり納品が12/20で入金が翌2/20の場合でも売上は12/20時点であげることになるので昨年の所得になる。特に最近はクライアント側の支払い調書もそのようになってきており、この流れは今や標準。白色申告の人は「絶対に現金ベース!」と主張すれば通るようだけど。
■納得できない場合の対処
指導が入り申告内容を修正したりして、納得できない、理解できない場合はいったん持ち帰って詳しい人などに聞いてみる方が良い。
私の場合、一昨年青色申告の係員がローン控除額をさらに夫婦用に半分に割る、というお節介な間違いをおかし、「あなた方夫婦は今まで間違えて申告してましたね!倍額控除してたんですよ!」と決めつけられ納得できずに提出を取りやめたことがあったが、あらためて別の係に確認したら「あ、これはおかしいねぇ」とカンタンに受理されて、事なきを得た。係も人ですから、間違えやら未経験の処理もあるのだ。
■怪しいと思いながら申告するな!
何となく怪しいけど、自分の思い通りになったので提出してしまった人はけっこう多い。しかし!恐いこともある。3年後くらいに税務署から「計算間違えて還付金多く払っちゃったんだよねえ、お金返してね!」と電話がかかってくることもあります! 知人だけでも3人くらいいます。こういったケースは最大で5年ほどさかのぼれるらしいので一応頭にいれよう! 逆に税金を払いすぎた場合に連絡があった、って話しは聞いたことがないなあ。



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