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知らないでは許されない著作権侵害
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テクニックとはいえませんが、権利関係についても最低のことは把握しておく必要があるでしょう。
昨年は紹介された大手クライアントに権利を無断使用された事件が身近におき著作権利については少々調べてみました。権利を侵害されない、そして侵害しないために現在までに判決のあったケースなどの情報をもとにまとめています。
最近このページへのアクセスが非常に多く私もビックリしています。法改正の話が持ちあがっていることからかもしれないが‥。そんなワケで少し言葉が足りなかったポイントなど2003/07/02一部追記しています。


基本情報

デザイン、コピーにおける権利とは何か。
通常のグラフィックデザインのレイアウトや色指定だけでは権利を主張するのはむずかしい、またコピーライティングにおいても限られた文字数のなかで訴えられる文言に権利を設定するのも現在の日本では難しい。しかしながらこれが偶然の一致か、悪意による一致なのかでは権利を主張できるケースもあるので問題を抱えた場合はまず、法律扶助センターなどに相談してほしい。逆の場合もしかりである。
(※法律扶助センターは所得により相談料が無料になることもある。有料でも30分数千円だった)
現在の日本で権利主張できることが確実なのは ロゴマーク、キャラクター、メインビジュアルなどのデザイン・ビジュアル。コピーについては最低でも数十文字で構成された原稿でいかに個性的な原稿か?が争点になっているようである(これについては大手D社とライターが反駁した標語事件の凡例などを参照されたい) 。
それらが持つ権利は通常 著作権 とよばれ、著作物のもつ個性を 人格権 としている、といえば法的定義に近いだろうか。つまり無断で使用したりすることは著作権全般の侵害であり、一定の手続きを踏んでも無断で著作物の内容を変更したりすることは人格権の侵害とされる。
より確かな法的な定義については関連のサイトを参照することをオススメする。調べて見るとかなり興味深い情報や凡例がたくさんあるが、まだケースバイケースで確定的な状態ではないので流れをおうことが重要になる。

基本情報

一般印刷物に使える素材集と使えない素材集
現在出回っている大半のものは著作権は全面的にフリーのものが多いがときおり下記のようなものがあるので注意してほしい。
・風景写真、建物は権利自由だが人物についての肖像権はフリーではない。
・印刷配布枚数により(枚数が多いと)別途費用が発生する。


基本情報

自分で撮影した写真なら自由に使えるか?肖像権とは?
まだまだ論議の途中であるこの問題だが、被写体として人物の特定ができるものや無許諾の企業名が写っていなければ、使用しても差し支えないとされている。しかしいつ訴訟がおきても耐えられるよう、ほんの少しでも個体識別できる可能性のある写真に関しては使用しないのも最近の流れである(数年前までは企業名の入った看板などが写っていても景色の一部としてとらえられていた、つまり敷地外は公の景色だが敷地内は商品という考え方もある)。
つまり自分で撮った写真の著作権は自分にある。しかしながら被写体には被写体の肖像権があるため、結果的には自分で撮ったからといって100%自由には使えるわけではない。
また企業から依頼されて撮影した場合は、その著作権すら撮影者には存在しない可能性もある。 つまり撮影者が得たものは「撮影」という作業に対しての作業費用であり、権利費用ではないと考えるべきかもしれない。 たとえば広告使用 という目的で撮られた写真 を撮影者の作品として公に発表する場合、転用・二次使用になるケースがあるのだ。ここは微妙で各依頼主によって違うケースがあるので、被写体や撮影依頼主に確認して欲しい。

問題と対処

プレゼンテーションしたものが無償かつ無断で使われている
グラフィックデザインにおいてはよくある悩みのタネである。意識の低い企業や、意識がない企業もあり、悪気のないケースもあるので、クライアントとのつきあいによっては率直に抗議する、または弁護士を介すなどの処置をとるか、ことの大きさに照らし合わせ対処方法を検討する必要がある。

問題と対処

買い取りと貸与
イラストを制作した場合に多い問題だが、制作当初にそれは買い取りかどうかを確認しなくてはいけない。大手企業の場合にはチラシ用イラストがそのままパッケージになり、コマーシャルにでてしまうケースもあるので最初の取り決めが需要だ。



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